担保になるべき物件を持たない人が大口ローンを申し込んだとき、連帯保証人が必要になります。
また、金額があまりに高額な大口ローンの場合、担保と連帯保証人の両方を求められることもあります。
大口ローンを申し込んだ人が返済不可能になった場合、連帯保証人が返済する義務があります。
ここで、連帯保証人と普通の保証人について混同している方もいるので、解説しておきます。
保証人の場合は、本人に支払い能力がある場合、債権者はまず本人に支払いを求めなければならず、本人に支払える資産などがあると思われる場合、保証人は、そのことを抗弁として、債権者からの支払いを拒絶し、本人の支払い能力を調べるように言うことができます。
つまり、本人が逃げ隠れしても、支払うべき財産がある場合は、保証人は支払う必要はありません。
しかし、連帯保証人の場合は、債務者本人と同じ債務支払い義務がありくすので、本人に支払い能力があっても、債権者は連帯保証人に対し返済を請求する事ができ、連帯保証人は、本人が支払える能力があることを理由に支払いを拒絶できません。
つまり連帯保証人は、債権者に対して自分がお金を借りているのと同様の立場に立たされるわけです。
こうしてみると、連帯保証人が保証人以上に厳しい保証をさせられていることが分かると思います。
また、連帯保証人には2種類あります。
最初の融資額のみを保証するものと、その後の追加融資まで含めて保証するというものです。
この場合の「保証」は、「返済」を意味します。
もし大口ローンの連帯保証人を頼まれたときは、どちらの種類であるのかをしっかり確認しましょう。
頼まれた時の借入金5万円程度でも、その後知らない内になんども借り入れて、数百万になっていたなんてことも十分あるのです。
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