国民生活金融公庫iには、「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」という事業資金の融資もあります。
社会的、経済的環境の変化によって事業収益が悪化して、売り上げが落ちてしまったなどの場合に融資をしてくれる事業資金です。
基本的に中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる状況であることがひつようになります。経営的破綻は将来的にみても避けられない状態などでは利用する事はできません。
またこの貸付利用の条件は次の4つの内のどれかに該当する場合になります。
1 次の(1)から(4)のいずれかの経営状況になっている方
(1) 最近の決算期における売上高が前期に比べ10%以上減少しているか、または最近3ヵ月の売上が前年同期を下回っており、かつ、今後も売上減少が見込まれること
(2) 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期に比べて悪化していること
(3) 最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化等取引条件が悪化していること
(4) 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
この事業資金の目的は「経営基盤の強化を図るために必要な」運転資金となっていますので、運転資金がショートしてしまっているが、一時的なもので、社会的環境が回復したり、対策をとればなんとか持ち直せるという場合の資金となります。
この事業資金の貸付は、国の他の事業ローン、普通貸付などと合わせて利用できるので、他の国の事業ローンの限度枠とは別枠になります。
限度額は、4,800万円以内で、返済 5年以内で、特に必要な場合7年以内となっています。
返済の据置期間は1年以内、特に必要と認められた場合は2年以内となっています。
現在は順調な場合も、このような事業資金の貸付制度があることは、独立、起業する人にも覚えておいて損のないものだと思います。
いつどのような状況になるかはわからないのですからね。
やはり国民生活金融公庫の貸し付ける事業資金の一つで金融環境変化資金(セーフティネット貸付)というものがあります。取引金融機関が経営破たんししてしまった場合に融資してくれるという制度のものです。
最近ではあまり考えられないかもしれませんが、ほんのちょっと前まで、金融機関が危ない状況がありましたから、いつまたそんな自体があるかもしれませんので、この貸付制度は覚えておくといいでしょう。
もちろん、金融機関の破綻などが原因で、一時的に資金繰りに影響を受けて、経営に状況が出ている場合であり、そうでなくても経営状況が悪化している場合とはことなりますので、ちゅぅいしましょう。
要するに中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる場合であることがこの事業資金の貸付の条件で、また、次のいずれかに該当する必要があります。
1 取引金融機関が業務停止命令を受けた
2 取引金融機関が実質的に経営破たんの状態等にある
3 取引金融機関からの借入等が株式会社整理回収機構(RCC)に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調と認められる方
4 経営状況が悪化していないにもかかわらず、取引金融機関との取引状況が変化している
他の国の事業ローンを利用している場合でも別枠として3,000万円までの融資が受けられます。
返済機関は 5年以内、で特に必要と認められる場合は7年までに延長できます。返済までの据置期間1年以内で、特に必要と認められる場合2年以内となります。
メガバンクはその可能性はないと思いますが、個人事業者や中小企業者は、地元の地方銀行や信金などから事業資金や運転資金をを借りていると思いますから、万が一の時にこういう融資があることも覚えておいてもいいでしょう。
これも国民生活金融公庫の事業者向けの資金融資、貸付の一つで、取引業が倒産してしまったときのために融資が受けられる制度です。
貸付の条件は、次のようになっています。
1 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する
2 倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である
3 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する
4 倒産した企業の債務を保証している
5 倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方、または影響を受けるおそれのある
6 倒産した企業から受注した商品や役務などが、企業倒産により取り消された
この事業資金は、売掛金債権の回収困難、売上減少などのため緊急に必要な運転資金および「ご利用いただける方」の5に該当する方の店舗移転に必要な設備資金として使う事ができるとされています。
貸し付け限度額は3,000万円以内で、他の国事業ローン、普通貸付などで事業資金の融資を受けていている場合でも、別枠となります。
返済期間は、運転資金で 5年以内、特に必要と認められた場合は7年以内、返済までの据置期間1年以内となっています。また、設備資金の場合は15年以内で、返済までの据置期間2年以内となっています。
取引先の倒産で、売り掛けが回収できなくなったなどという話は良くあることですから、独立開業者はこのように公的事業資金があることも覚えておくと良いでしょう。
事業資金には色々な条件ごとに民間の色々な商品があります。無担保・無保証融資、担保融資、商業手形割引、独立開業事業資金融資、事業者ローンなど目的や状況によって使い分ける事ができます。
民間の事業ローンは金利が高いので、出来るだけ、公的機関の事業資金貸付を利用することがベストだと思います。
但し、急な現金が必要な場合等に備えて、ビジネスローンカードなどを契約して持っていると、何かの時にATMなどから直ぐにキャッシュが引き出せるので、公的機関の事業融資ではできない、スピーディー差は便利です。
もしろん、あくまで短期で返済する目的での利用にしましょう。高利率なので、長く借りてしまうと、借りた額で産まれる収益よりも、利息の方が上回ってしまうので、とても事業資金とは言えなくなってしまいます。
国民生活金融公庫の普通貸し付けという融資があります。明確な融資目的の定めがなく原則としてどのような利用目的でも融資が受けられるというものです。
事業資金の用途によらず色々な資金として融資をうけられますので、起業の時だけでなく、運転資金や設備投資などにも利用でき、色々な事業資金として利用できます。
最大融資額は4,800万円以内となっていて、運転資金にも利用できますし、車両やパソコンの購入代金といった設備資金などにも使うことができます。
事業資金の目的によって、返済の条件は異なってきますが、運転資金として事業資金融資をうける場合は、返済期間は5年以内(据置期間1年)となっています。
また設備資金として融資を受ける場合は10年以内(据置期間2年)となっています。
金利は条件によった多少違うものになりますが、利率は年1%台の後半〜2%台後半と民間系の融資とと比べてかなり低利なので、事業資金としては有利です。
以下普通貸付についてのまとめです。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
資金の使いみちは、運転資金、設備資金、特定設備資金
4,800万円以内 7,200万円以内
返済期間(うち据置期間) 5年以内(1年以内) 10年以内(2年以内) 20年以内(2年以内)
民間系の事業ローンでは、カードでいつでも事業資金利用できるものもあります。
例えば、JCBのビジネスローンというものがあります。法人代表者だけでなく、個人事業開業を開業している個人事業主でも利用出来る事業資金専用ローンカードです。利用可能枠は100〜500万円の範囲で100万単位で申込でき、お電話からの『振り込みサービス』や全国15万台以上の銀行・コンビニ・郵便局のCD/ATM等から利用できるます。
急に現金が必要になった場合など便利な事業資金として利用する事ができます。もちろん公的機関の事業ローンとは比較すれば金利は高いので、短期の資金としての利用に限られると思います。
銀行系のビジネスローンで、無担保の事業ローン商品も出ていますので紹介しておきましょう。
青梅信用金庫の無担保ビジネスローン「法人さん」「商人さん」というもので、法人代表者でも個人事業主でも利用できます。
無担保融資、第三者保証人不要の事業資金ローンで、貸付額は100万円 〜 500万円の範囲で、年利は3.000 〜 12.000% となっています。
最長融資期間は5年となっていて、取引状況などに応じて変化します。
返済方法は、融資期間6ヶ月以内の場合はは一括返済できます。元金均等分割返済も可能です。6ヶ月超は元金均等分割返済のみで、据置期間はありません。
申込は、あおしんの営業区域内で事業所の住所または住所を有する法人または個人事業主に限られます。またその他の条件として、・設立後2年以上の法人または個人事業主・売上高年商3億円以下の法人または個人事業主・ 2年以上の決算書が提出できることなっています。
第三者保証人不要とはなっていますが、個人事業主の場合は、家族などの連帯保証人が必要です。
事業ローンのとても金利が低い国民生活金融公庫で事業資金を調達するのは、何よりも事業の繁栄には有利なこととなります。
融資を受けるのが一見難しいように感じますが、けしてそんなことはありません。基本的に、起業、独立するもの、すでに起業、独立開業しているものに、安く融資し、日本の経済発展に貢献してもらえる起業家を生み育てるのが目的ですから、融資する事自体には積極的なのです。
問題は、相手が公務員だと言うことです。公務員は、自分の印象や感よりも、書類を重要視します。「こういう条件ならば融資ししてよい」という条件にそった書類をきちんとかいて提出されているかどうかが重要なのです。
事業資金の融資のの審査をパスするには、書類が重要です。もちろん書類だけで、実際は嘘ばかりだったというのでは問題ありませんが、自分の事業をしっかりと書類上に表現する事が大切です。
審査が通らないのは、もともと経営難で危機的状況で、とってつけたような申込だったり、ちゃんとした事業で、申込審査にパスできるものなのに、書類がそれを伝えていなかったりすれば、事業資金の融資はできないのです。逆にいうと、書類さえ、国の事業資金融資の要件を満たしたいれば、公務員であるお役人は審査を通さない訳にはいかないですし、またそれが後で失敗だったとしても、書類上の要件をクリアーしていれば、責任を問われることはないのですから、民間の有志担当者よりも、本来は融資基準は厳しくないはずです。
まずは、窓口にいって相談して、申込のための書類をもらってくることがスタートですが、受け取る書類にぴっちり書いても、あまりスペースがないので、別紙も用意して、あなたの事業がいかに有望であるか、数字をあげて説明しましょう。
また、いきなり国民生活金融公庫の窓口に行かずに、地元の商工会議所にいって、相談してみてもいいでしょう。商工会への入会も勧められると思いますが、国民生活金融公庫の申込にも積極的に相談にのってくれるのです。会費も大した金額ではないですから、入会して色々な恩恵を受けた方がいいと思います。
IT資金(企業活力強化貸付)も国民生活金融公庫の事業資金の貸付の一つです。
ビジネスの情報化投資を行う場合に利用できます、ITはもうすでに済んでいて今更という事もあるかもしれませんが、親の事業を引き継いだけれども、未だワープロで書類作りしていたなど、個人商店では結構あるはずです。町の家内制不動産業などではIT化が遅れている所も多いようです。
以下のような場合に貸付帯しょぅとなります。
1 情報技術を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換等業務の高度化を行う
2 他企業、消費者等との間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方
3 企業内業務の情報技術の水準を取引先等企業外の情報技術の水準に合わせようとする
4 情報技術の活用により、業務方法、業務内容等の経営革新を図ろうとする
5 デジタルコンテンツの制作、流通または上映を行うことにより効果的な業務改善および情報交換等業務の高度化を行う
6 以上1〜5を組み合わせる等、情報技術等を高度に活用する
また資金の使い道として次のような設備等を取得するために必要な設備資金およびリース運転資金などされています。
・ コンピュータ(ソフトウェアも含む)
・ 周辺装置 (モデム等の通信装置等)
・ 端末装置 (多機能情報端末等)
・ 被制御設備(高度数値制御加工装置(CNC)や自動搬送装置等)
・ 関連設備 (LANケーブルや電源設備等)
・ デジタルコンテンツ関連設備 (デジタル撮影・録音機器、デジタル編集機器およびデジタル投影機器)
・ 関連建物・構築物 (上記装置および設備の導入に併せてその取得に必要不可欠な建物・構築物およびそれらの設置に必要不可欠な土地)
貸付限度額は7,200万円以内で、運転資金として利用する場合は4,800万円以内)となっています。返済期間は、設備資金の場合は15年以内、返済据置期間2年以内となっています。
運転資金 の場合は5年以内で特に必要と認められる場合は7年以内、返済据置期間1年以内となっています。
国民生活金融公庫には、事業スリム化資金というユニークな、事業資金貸付があります。
事業を縮小化するために、事業資金を貸してくれるという資金です。
これから起業、独立開業しようとする人には、ちょっと遠い存在ですが、開業後何年もたってからだったらもしかすると必要になるかもしれません。
現在の事業を縮小する際に必要となる運転資金・設備資金として貸し付けてくれる資金で、従業員の削減に伴う退職金支払い資金や、仕入先との取引を縮小するための買掛金決済資金。また工場をいくつも経営している場合の一部を解体するための費用 など、更に店舗を持っている場合の現在の店舗より小規模な店舗への移転に伴う入居保証金、改装費用などが例として考えられます。
限度額は他の国の事業ローンである普通貸付とほぼ同じで、運転資金 4,800万円以内 、返済期間は5年以内 で、特に必要と認められる場合は7年以内。返済猶予期間は1年以内となります。設備資金 も限度額は同じですが、返済期間は10年以内で、返済までの据え置き期間は2年以内となっています。
各都道府県には、たいてい地元地域で事業を営むもの、または創業、開業しようとするものむけの融資があります。それぞれの地域で財団法人などでオもなっています。
自分の住んでいるまたは事業している地域での事業資金の融資について調べる必要があるでしょう。事業資金に中小企業振興貸付・小規模事業貸付などがたいてい用意されているはずです。
地方自治体は、地元の事業を振興させて、事業税などの財源を増やす必要があるのですから、当然です賢く利用する事が大切です。
ここでは埼玉県の事業資金につい手ご紹介しておきましょう。
起業家育成資金(独立開業貸付)
融資対象 資格や勤務経験を活かして、独立して新たに開業しようとする方(開業により中小企業者となる方)事業開始、会社設立から2年を経過していない中小企業者。
信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
次のいずれかに該当すること。ただし、開業前に申し込む場合は、開業に必要な全体経費のうち、20%以上が自己資金であることが必要です。
(1)法律に基づく資格を有し、その資格を活かして事業を開始しようとする方
* 法律に基づく資格とは、たとえば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、医師、薬剤師、建築士、理容師、美容師、調理師などの資格です。いわゆる民間資格は含みません。
(2)勤務した企業と同一業種(職種)の事業を開始しようとする方で、その業種(職種)に、継続して1年以上勤務経験のある方
* 法人申込の場合の法律に基づく資格要件又は勤務経験要件は、代表者がその条件に該当する必要があります。
(3)開業後6か月を経過した方
* 6か月の売上実績が必要です。
(4)フランチャイズ契約を締結して事業を開始する方
* (社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員であるフランチャイザーとの契約に限ります。
(5)中小企業創造活動促進法の計画認定を受け事業を開始する方
(6)特許法、実用新案法又は意匠法に基づく設定登録を受けた技術等をもって事業を開始する方
(7)独自の技術、ノウハウをもって事業を開始する方
事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない、施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。
事業は、信用保証対象業種に属するものであること。
今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
事業税を滞納していないこと(事業開始、会社設立から2年経過していない方で、第1回目の事業税の納期が到来している場合)。
この事業資金の利用目的とできる事
設備資金・・・工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金
運転資金・・・商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金。
ただし次のものは対象外となります。
借入金の返済、税金の支払い 土地、住宅、乗用車の取得
法令に違反する設備及び県外に設置する設備 など
設備資金 3,000万円 融資期間(据置)10年(1年)
運転資金 1,500万円 融資期間(据置)7年(1年)
融資利率 0.50〜1.76%
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要
国民生活金融公庫には、「地域雇用促進資金(企業活力強化貸付)」という、地域産業の振興・地域経済の活性化・雇用の促進を目的とした事業資金の貸付を行っていますので、安く事業資金を借りたかったら、その基準に合うようにするといいでしょう。
民間の金融機関で事業資金を調達するよりもずっと事業ローンの支払いが楽になるまずです。
以下のような条件、1か2に該当する場合、この事業ローンを利用できます。
1 事業所全体で新たに2名以上(従業員20名以下の企業の場合または特定業種に該当する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う
2 次のいずれかの地域において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 過疎地域
半島振興対策実施地域 ・ 離島振興対策実施地域 ・ 奄美群島 ・ 小笠原諸島 ・ 振興山村 ・ 特別豪雪地帯 ・ 過疎地域を市町村数で30%以上含む広域市町村圏内の非過疎市町村、過疎地域に隣接している非過疎市町村など 。
この事業資金の利用目的は、雇用創出効果が見込まれる設備を取得(改造、更新を含みます。)するために必要な設備資金および運転資金 とされていますので、何でも使えるという訳にはいきません。
融資金額は、7,200万円以内で、うち運転資金4,800万円以内となっています。
返済期間は、設備資金は15年以内で返済据置期間2年以です。
運転資金の場合は、5年以内で、特に必要と認められる場合は7年以内で、返済据置期間1年以内となっています。
利率 は、上の条件に該当する場合と、2に該当する場合とでことなりますが、2の要件での貸付の方が若干有利な金利になります。
公的機関の事業ローンが以下に有利かを知るために、民間の事業ローンについても、紹介しておきましょう。
日本振興銀行の事業ローンで、中小企業を対処とした、原則無担保、第三者保証不要の事業ローンがあります。
融資額は幅が広く、100万円 〜 4,000万円となり、場合によってはそれ以上も可能のようです。年率は 5.000 〜 15.000% で、1年以上は変動金利となるようです。
最長返済期間は3年とあまり長くなく、元金均等返済、期限一括返済ができます。1万円から5百万円までは、元利均等返済もできます。
その他の銀行系事業資金ローン
<新生銀行 新生ビジネスローン>
最大3,000万円・無担保融資・第三者保証不要で・事業法人対象。
<近畿大阪銀行 大阪府中小企業信用保証協会保証付融資>
最高5,000万円・無担保・原則保証人不要
<りそな銀行 スーパーリテール>
最長3年以内、最大5,000万円・無担保融資
<三井住友銀行 ビジネスセレクトローン>
年商10億円以下の中小企業を対象/無担保、保証人無しで最大5000万円を最長5年。
<みずほ銀行 アドバンス・パートナー>
最長3年、最大3,000万円まで、無担保・第三者連帯保証人不要で融資可
東京都の事業資金の融資制度をご案内します。低利の事業ローンで開業を調達できます。
東京都制度融資とは、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている「融資制度」で、いわいる間接的な事業資金の融資制度です。
利用するための要件は、中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことなっています。
1.都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいる。(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
2.事業税又は法人税(個人については所得税)を納付している。(ただし、申告をしていて、課税額がない場合は融資対象となります。)
3.許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けている
これから独立起業しようとする人には、創業融資というものが用意されています。
○創業融資
融資の要件は次のようになっています。
1)事業を営んでいない個人で、自己資金があり、創業しようとする者
2)創業した日から5年未満の中小企業者
3)設立した日から5年未満の組合
・融資限度額は1企業・1組合2,500万円となっています。
・返済期間については、運転資金7年以内 設備資金10年以内となっています。
・事業資金融資の金利は、固定金利1.9〜2.5%以内又は変動金利となっています。
・保証人、連帯保証人は、法人の場合は代表者。個人個人事業者の場合は、原則として不要。組合の場合は、原則として代表理事。
・担保については、不要です。
独立開業したい個人ににとっては、非常に有利な事業資金となると思います。
また、新規開業ではなく、すでに事業を行っていて、多角化経営などを目指すために、または事業の承継をする者のための、創業事業資金の融資というものもあります。
また民間金融機関の事業ローンでは、保証人や担保を必要とされなかなか何かと事業資金を借りにくい、個人事業者向けに、以下のような事業資金の融資制度も用意されています。
○個人事業者向無担保無保証人融資
・従業員数が製造業等20人以下(卸・小売・サービス業では5人以下)の個人事業者
・融資限度額1企業1,250万円 返済期間は運転資金は、7年以内。設備資金は、10年以内。
・融資の金利は、固定金利では、1.9〜2.5%以内。又は変動金利。
・連帯保証人不要 担保不要。
その他にも、小口資金融資、小規模企業融資 、産業力強化融資 、経営支援融資 、再建企業向融資
資金状況改善融資、自律組合融資、などさまざまな融資制度があります。
中小企業向けの融資のなかに個人事業主も小企業に含まれますのでたいていの融資の対象になります。
神奈川県で利用出来る事業資金の融資の情報をご案内しましょう。低利の事業ローンで開業を調達できます。
神奈川県中小企業制度融資(間接融資)
県信用保証協会の保証をつけて融資するという方法で、間接的に事業資金を融資してくれる制度となっています。簡単に説明しますと、この神奈川県の信用保証協会が中小企業者等が、金融機関から借入を行う際に、その債務を保証するというもので、その分直接民間の金融機関で事業ローンで事業資金を調達する金利よりもずっと有利に借りられるということになります。
この事業資金の融資を受けるには、下記の条件を全て満たす必要があります。
○「中小企業者」又は「協同組合等」であること
○神奈川県内で同一事業を、原則として、1年以上継続して営んでいること
*但し事業振興資金、企業化支援資金、フロンティア資金(商業観光振興対策)については、県内での事 業実績が1年未満でもご利用も可能な場合有り
○県外で事業実績のある方が、神奈川県内に進出する場合も可能。
○許認可等を要する事業を営んでいる場合には、当該許認可を得てから1年以上事業を営んでいること。
○これから創業する場合は、許認可等を得る見込みがあることが必要。
○営んでいる事業が、中小企業信用保険制度の対象外業種でないこと
○原則として融資申込時に期限の到来している事業税等の各種税金を完納していること ○融資申込時に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
○信用保証協会が行った代位弁済に対する債務を負っていないこと。
この事業資金融資は、中小企業とされていますが、法人とはされていないようですので、小企業にはいる個人事業者もかのうでしょう。。また創業時にも申込できますので、法人で起業、開業する場合も利用できます。
◆中小企業高度化資金
この事業資金の融資は上記の間接融資とは違い県の直接融資となっています。
これは、単独の事業者への貸付ではなく、中小企業で組織する事業協同組合等が行う工場・店舗等の集団化、事業の共同化、商店街のアーケード事業などに対し、県が長期かつ低利の条件で貸付けをするというものです。
商店街などのリニューアルなどの事業資金融資と考えるといいでしょう。
◆神奈川県産業集積促進(間接融資)
県内外や国外から県内に新たな工場等を新設または移転する企業や、既存の工場等の建て替え(更新)または増設を行う企業に対し、必要な事業資金を低利で融資する制度で、1年以上同一事業を営んでいる中小企業(「中小企業基本法」に定める中小企業)か、知事が特に認めた企業(地域の産業経済の活性化に貢献する企業)を対象とした事業資金の融資となります。
国の事業ローンである、国民生活金融公庫には、無担保、無保証人で、事業資金を貸し付けてくける制度があります。
経営改善貸付という制度です。但し、これには条件があって、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小企業者等である必要があり、商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。
もちろんみの資金は経営改善に必要な資金としての利用となります但し、無担保・無保証人でご利用できるのはとても便利です。
限度多額は550万円以内で、運転資金の場合は、返済期間が 5年以内、返済据え置き期間は6カ月以内です。 設備資金の場合は7年以内で、据え置き期間は6カ月以内となっています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)という公的法人があります。経済産業大臣の管轄下にある組織です。
この中小機構では、小規模企業共済制度というものがあり、この共済に加盟していると、事業資金の貸付制度を利用する事ができるのです。
また、加盟前であっても、創業転業時貸付けというのがあり、起業、開業する時に、小規模企業共済に加盟する意思表示をすることで、開業の前の事業資金を貸し付けてもらえます。
共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で以下のような貸付けが受けられるように制度かされています。
○一般貸付け
簡易に事業資金または事業に関連する資金の貸付けが受けられる制度で、広い範囲の事業資金として利用できます。
○傷病災害時貸付け
事業主などが疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付けが受けられる制度です。
○創業転業時貸付け
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付けが受けられる制度で、起業、創業、独立開業の時に利用できます。
○新規事業展開等貸付け
共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金の貸付けを共済契約者が受けられる制度です。別事業を立ち上げようとする資金として利用する事ができます。
○緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金の貸付けが受けられる制度です。共済に加盟しているものの保険のような貸付となります。
また、中小機構では債務保証等も行っています。
栃木県の行っている事業資金の融資については以下の用になっています。
○創業支援資金
・勤務経験や法律に基づく資格を活かして創業するとき。
・商工会議所の創業塾等を修了して創業しようとするとき。
・県産業振興センターの事業可能性評価をもとに創業しようとするとき。
年(1.9%)以内 運転資金は2,000万円まで 設備投資資金3,000万円 まで
融資金額と同額以上の自己資金を有し、新たに事業を開始する場合や、分社化等により創業する場合の事業資金、事業を開始した日以後5年を経過していない企業の事業資金
年(1.9%)以内 運転資金・設備資金とも 2,000万円まで
(スモールビジネス支援枠)
融資金額の2分の1以上の自己資金を有し、新たに事業を開始するとき。
年(1.9%)以内 運転・設備1000万円
このSOHO枠というのは画期的ですね、自己資金の2倍分の事業資金を年1.9%で融資してくれるというものです。
○新事業開拓支援資金
事業資金ローン金利は全て年(1.8%)以内
※新事業開拓・経営革新の一部は年2.3%(1.8%)以内
(新事業開拓・経営革新)
・中小企業経営革新計画の承認等を受け、新事業の開拓や経営の革新を行うとき
・融資限度額1億円(うち運転3,000万円 ISOは1,500万円)
(ニューフロンティア)
・新技術や新製品の研究開発・試作・企業化を行うとき
・融資限度額1億円(うち運転3,000万円 ISOは1,500万円)
(中心市街地活性化対策)
・市町村の計画に定められた中心市街地において、空き店舗に出店又は既存店舗の改装等を行うとき
・融資限度額1億円(うち運転3,000万円 ISOは1,500万円)
(ISO9000)
・品質保証の国際的規格であるISO9000シリーズの認証を受けるための資金を必要とするとき
・融資限度額1億円(うち運転3,000万円 ISOは1,500万円)
(新創業・ベンチャー支援枠)
・県信用保証協会の事業評価に基づく新事業等の認定を受け、創業又は研究開発・企業化等を行うとき
融資限度額 運転資金2,000万円 設備資金5,000万円
(事業転換促進関連)
・事業転換や新分野への進出にあたり、機械を購入したり、工場、店舗等の新築・取得、増改築及び改装を行うとき
融資限度額 設備資金5,000万円
その他の事業資金については続きをご覧下さい。
続きを読む "栃木県の事業資金融資" »千葉県の融資制度について紹介してやきましょう。
○事業資金融資
1年以上同一事業を営む県内の中小企業を対象として一般的な設備資金や運転資金に利用するための融資制度です。
設備資金の場合は、所要資金の90%以内で1中小企業者等1億円以内、返済期間は10年以内となっています。
運転資金の場合は、1中小企業者等8,000万円以内、済期間は7年以内となっています。
融資金利は、2%台前半から後半位の固定金利となっています。
保証人については、法人代表者以外原則不要(保証なしの場合は金融機関所定)とされています。
○小規模事業資金
商工会議所・商工会で経営指導を受けている会員を対象に、無担保で原則として申込の翌日に保証承諾を行う即決保証してくれるというものです。
債務超過でないなど一定の条件を満たす場合は、500万円以下の小口融資に限定して迅速に融資を行ってくれるというものです。
固定金利で2.2%〜2.8% 設備資金は:10年以内で運転:7年以内。融資限度額は 5,000万円 となっています。
○創業資金
創業者又は創業後5年未満の中小企業者向けを対象とした資金です。
融資限度額は、2,500万円
・設備資金は所要資金の80%以内)
・運転資金は1,500万円まで)
(但し創業者は融資額と同額の自己資金が必要とされていますので、自己資金と同じ額だけ融資してくれるということです。)
また、2500万円を超える融資については、別途、条件により2500万円+の融資制度もあります。
返済期間は、設備資金7年以内、運転資金5年以内とされています。
金利は、2%台前半の固定金利で、返済年数によって多少異なります。
無担保で、法人代表者以外原則不要となっています。
そのほかにも、研究開発や経営革新など新しい取り組みをしたい場合、事業転換や事業の多角化する場合、知的財産権を活かして事業を行う方を対象とした資金挑戦資金として、挑戦資金という制度もあります。
またサポート短期資金という、いわいるつなぎ融資に使える融資もあります。
群馬県の事業資金の融資制度についてご紹介します。低利の事業ローンで開業を調達できます。
○創業者支援資金の融資
AタイプとBタイプというものがあります。
◆Aタイプ 創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)であって、次5のうちのどれかに該当する事
1.営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方及び同等の経験を有すると認められる場合
2.法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして事業を営んでいる場合
3.国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる場合
4. (財)群馬県産業支援機構又は県内各地域ベンチャー支援センターの支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む場合
5.女性、若者(34歳以下)又はシニア(55歳以上)で、その経験、知識、技能等を活かして事業を営んでいる場合
◆Bタイプ これから創業しようとする方(創業後5年未満の方を含む。)であって、次のどれかに該当する場合。
1.事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
2.事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
3.中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
4.上記(1)〜(3)の要件で創業し、創業後5年未満の方
この事業資金の、運転資金または設備資金に利用できます。
・設備資金として
創業するため又は事業を営むのに必要とする設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)で、会計処理上必ず資産として計上するものの取得に要する資金に限る。
既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象とならないので、注意してください。また、土地の取得費用も対象となりません。
・運転資金として
事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度が上限また、運転資金については、資金使途が明確に把握できるもののみを対象。
◆融資限度額について
Aタイプ、Bタイプ合わせて4,500万円(Aタイプ(5)の要件の場合は3,000万円)<内運転資金2,500万円>となります。うち、Bタイプのみの場合は、1,500万円を融資限度額とします。ただし、創業前の方は、創業予定の事業に充てるために用意した自己資金の額と同額が上限となりますので、自己資金以上の額は枯れることができません。
◆融資期間 について
・Aタイプの場合
設備資金 10年以内(内返済据置2年以内)運転資金 5年以内(内返済据置1年以内)
*備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて調整になります。
・Bタイプの場合
設備資金 7年以内(内返済据置1年以内) 運転資金 5年以内(内返済据置1年以内)
運転設備資金 7年以内(内据置1年以内)
◆融資利率は、年1.7%以内H18年4月1日現在のもので、金融情勢等により変更になります
◆信用保証
Aタイプの場合は、必ず群馬県信用保証協会の保証。
Bタイプの場合は、必ず群馬県信用保証協会の創業等関連保証又は創業関連保証。
◆担保・保証人等
Aタイプの場合、原則として、物的担保及び保証人は不要。会社の代表者は連帯保証人。
Bタイプの場合、原則として、物的担保及び保証人は不要。会社の代表者は連帯保証人。
◆返済方法
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済。
そのほかにも群馬県の事業に関する制度は、中小企業設備支援資金(設備資金)・
小規模企業事業資金(設備、運転資金)・売掛債権活用資金(運転資金)・他沢山の融資制度が用意されています。
栃木県の事業資金の融資制度についてご案内しましょう。やはり公的事業資金の融資ですまで、事業ローン金利もとても低く利用しやすくなっています。
○創業支援資金
創業資金については、いくつかの場合があります。
・勤務経験や法律に基づく資格を活かして創業する場合
・商工会議所の創業塾等を修了して創業しようとする場合
・県産業振興センターの事業可能性評価をもとに創業しようとする場合
融資金利 年(1.9%)以内
融資限度額 運転資金の場合は2,000万円 設備資金の場合は3,000万円
・融資金額と同額以上の自己資金を有し、新たに事業を開始する場合や、分社化等により創業する場合の事業資金、事業を開始した日以後5年を経過していない企業の事業資金
融資限度額は 運転資金・設備資金とも 2,000万円まで
・(スモールビジネス支援枠)融資金額の2分の1以上の自己資金を有し、新たに事業を開始する場合
融資金利 年(1.9%)以内 融資限度額は 運転・設備とも 1000万円間まで
○新事業開拓支援資金
1.(新事業開拓・経営革新)中小企業経営革新計画の承認等を受け、新事業の開拓や経営の革新を行う場合
2.(ニューフロンティア)新技術や新製品の研究開発・試作・企業化を行う場合
3.(中心市街地活性化対策)市町村の計画に定められた中心市街地において、空き店舗に出店又は既存店舗の改装等を行う場合
4.(ISO9000)品質保証の国際的規格であるISO9000シリーズの認証を受けるための資金を必要とする場合
事業ローンの融資金利は、年(1.8%)以内※新事業開拓・経営革新の一部は年2.3%(1.8%)以内
5.(新創業・ベンチャー支援枠)
県信用保証協会の事業評価に基づく新事業等の認定を受け、創業又は研究開発・企業化等を行うとき
事業ローンの融資金利は、年(1.8%)以内※新事業開拓・経営革新の一部は年2.3%(1.8%)以内
融資限度額は、運転の場合2,000万円まで。設備資金、5,000万円まで。
6.(事業転換促進関連)
事業転換や新分野への進出にあたり、機械を購入したり、工場、店舗等の新築・取得、増改築及び改装を行うとき
融資限度額は、設備のみで5,000万円まで。
その他にも、経営安定資金、経営安定特別借換資金、中小企業再生支援資金、中小企業設備資金
、中小企業運転資金、中小企業季節資金、産業立地促進資金、環境保全資金などの制度があります。
事業ローンの金利は、だいたい1.6%〜2.6%ぐらいになっていますので、かなり低い金利で事業資金がうけられます。
一概に事業資金といっても、色々な使用目的がありますね。
開業、創業に必要な、資金は、国の事業ローンや、自治体や独立行政法人などの、創業資金や新規開業資金などの、創業支援制度のもとにつくられている融資制度を利用するほうが、長く借りることになると思いますので、金利が低いのでいいでしょう。
SHOHOや、個人事業者のための小規模な起業資金としての融資も各地で行われています。
また同じ創業でも、すでに既存の事業をしていて、別に新規の事業を立ち上げるなど、多角経営のための創業資金なども別の制度として用意されている自治体が多くあります。
更に、最近は再チャレンジという首相の言葉からか、再チャレンジ資金というものも用意されています。一度うまく行かなくとも、再度起業するという趣旨の事業資金の融資制度ですね。
事業資金の目的には、創業資金の他にも運転資金や設備投資資金などもあるわけですが、これも色々な条件や要件で、同じ設備投資資金として使える資金でも複数の融資制度が用意されています。
たまたま短期に資金がショートした場合などの、素早く現金を用意しなければならない場合、つまりつなぎ融資などの場合は、民間のビジネスローンなどを利用もする方が早いと思いますが、長期に渡る場合やまた先が見えないときは、やはり金利が低い方が無難ですから、自治体の融資を利用したほうがいいかねしれません。
一応自治体によっては、クイック、スピードなどの短期の融資制度も用意されています。地元の商工会に入って、経営相談などをしている場合は、早く融資が受けられる制度もあるので、事業資金に不安がある場合は、商工会に早めに加盟しておくといいでしょう。
公的事業ローンと、民間の事業ローンでは、融資の条件や目的については多少ことなる点もありますが、基本的なことは一致しています。
国民生活金融公庫、地方自治体、中小機構などの公的な事業資金融資や、銀行やノンバンクなどのビシネスローンも、無担保融資、第三者保証人不要などの条件の融資もでています。
公的事業資金の場合は、身内の連帯保証人も必要のないものも多くあります。
但し、担保については、無担保の融資の場合は、当然融資限度枠いっぱいに貸してもらえるわけではなく、融資してもらえる額は、公的でも民間でも少なくなるのは仕方ありませんね。
また担保などの条件によって、事業資金ローンの金利も前後します。公的な事業資金の融資の場合、金利の上下は、1%前後しか違いませんが、民間金融機関の場合は、数%も違う場合もあるので、やはり担保などがあるほうが、ずっと有利な条件で融資してもらえることが多いようです。
創業、新規開業にかかわる自治体の事業資金の融資では、無担保で、連帯保証人(法人の場合代表者の連帯保証はひつようですが)のないのが原則なので、担保などは融資金額に関係ありませんが、その分たいてい創業の場合は、自己資金がいくらあるかを基準として、融資額がきまります。
その多くは自己資金と同じ額分である場合がおおいので、無担保で、連帯保証人無しという条件であっても、自己資金ゼロの場合は、事業資金の融資は受けられませんので、まずは自分で必要な開業資金の半分以上は作らなければならないことになります。
事業資金を調達するために事業ローンを組む時、まずは自分の方の条件をよくして、よりよい条件で事業ローンを組むようにすることが大切だと思います。
山梨県の事業資金の融資制度をご案内します。低利の事業ローンで開業を調達できます。
○産業開発資金−起業家支援融資
この事業資金の融資の対象は、新規に事業を始めようとするものまたは開業後5年未満の者ですが、分社化しようとする場合、または分社化5年以内のものでもOKとなっています。
・融資金利は2.1%
・設備資金は1,500万円までで、返済期間7年以内、返済据え置き期間は1年
・運転資金は1,500万円までで、返済期間5年以内、返済据え置き期間は1年
*但し、新規開業の場合は、自己資金分までの融資限度額となります。
・担保不要で、保証人については、個人事業主の場合不要、法人の場合代表者となります。
つなぎ融資として利用できると思われる短期事業資金融資制度もあります。
そのほかにも以下のような事業資金の融資制度があります。事業ローンの利率はいずれもほぼ2%台の融資金利となっているようです。
◆新規の事業に関する融資
○経営基盤の強化や新たな事業の展開をしたいときは、地場中小企業育成融資
○商店街の活性化のための資金が必要なときは、商業活性化融資
○企業立地のための資金が必要なときは、企業立地促進融資
○土地開発等の影響により移転や新規開業するときは、土地開発等対策融資
○共同事業や組合の構成員への転貸資金が必要なときは、協同組合事業融資
○新規に開業したり分社化するときは、起業家支援融資(上記に紹介しています。)
○業種転換、経営多角化、事業承継の資金が必要なときは、新分野進出支援融資
◆資金繰りを改善する資金
○新技術・新製品の研究開発、企業化等の資金が必要なときは、新分野進出支援融資
○小規模事業者で事業運営に資金が必要なときは、経営支援緊急融資
○毎月の返済金額を軽減したいときは、資金繰り支援借換融資
○取引先が倒産したときは、経済変動対策融資
○自分の業種が不況業種に指定されているときは、経済変動対策融資
○最近3か月の売上高が2割以上落ち込んでいるときは、経済変動対策融資
○為替相場の急激な変動により著しい影響を受けたときは、経済変動対策融資
◆事業環境を改善するための資金
○環境対策のための資金が必要なときは、環境対策融資
○福祉に配慮した施設を整備するための資金が必要なときは、福祉のまちづくり推進融資
○労働力の確保や福利厚生のための資金が必要なときは、雇用促進等支援融資
◆経営改善に取り組みたい
○中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善に取り組むときは、経営再生支援融資
◆その他資金
○通常の事業運営に資金が必要なときは、事業促進融資
など沢山の融資制度がありますので、これだけあれば、どんな資金でもどれかが適用できるとおもいますので。民間の事業ローンを組むよりも、県の融資制度で事業ローンを組んだほうがずっと有利になるでしょう。
大阪府にも事業資金の融資制度があります。低利の事業ローンで開業を調達できます。
大阪府の開業資金の融資制度は、保証協会あっせん方式と、金融機関経由方式との2つの方法での融資が用意されています。違いは前者は担保が必要で、融資限度額額が多く、後者は担保が不要で、融資限度額か、前者の半分の1500万円という部分だと思います。
○開業資金−(保証協会あっせん方式)
大阪府内において新規創業するためにの事業資金を融資してくれる制度です。
この大阪府の開業資金の融資で注目したいのが、原則として創業に必要な資金の1/5以上の自己資金を有することとされていて、他の自治体の多くが、自己資金の倍の限度額を設定していることがおおいのに比べ、自己資金が少なくても5倍まで融資してくれる可能性があるのは大きいポイントです。
また更に下記に紹介しますが、特例もあり、自己資金がなくてもという場合も想定されています。
対象となるには、創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行なっていてかつ、以下のいずれかに該当している必要があります。
(1)個人が個人で創業するための事業に着手している 。または、個人で創業してから1年未満。
(2)個人が、新たに設立した中小企業の会社で、創業するための事業に着手しているか、または、中小企業の会社を設立してから1年未満である。
*原則として許認可及び登録等を必要とする事業では、当該許認可及び登録等を受けているか、受けることが確実である必要があります。
・各種特例制度
<自己資金要件の特例>
(A)有担保特例:有担保の場合は、自己資金の有無にかかわらず申し込むことができ、その場合の融資限度額は3,000万円。
(B)小口融資:府が認める創業者向けの講習会を受講・修了した場合は、100万円以上の自己資金で500万円まで申し込むことができます。
<新事業起業家特例>
(3)<創業者>
大阪府中小企業支援センターが行う「テイクオフ大阪21」において、同センターの支援を受けており、かつ支援方針が決定した時点で創業予定又は創業後1年未満で以下のいずれかに該当する場合。
(ア)当該事業における支援期間中にある。
(イ)当該事業の支援期間中が終了している場合は、支援期間終了後1年未満かつ創業後1年未満
(4)<学生起業家>
以下のいずれかに該当する場合。
(ア)上記の対象(4)<創業者>に該当する満20歳以上の学生等。
(学校教育法による大学等の在学生又は卒業後2年以内の方に限る)
(イ)専攻分野と関連のある事業で創業予定(又は創業後1年未満)の学生等で、かつ地域中小企業
支援センターの経営指導を受けた中小企業者等(終了後4ヵ月以内の方に限る。)
融資についての内容
・融資限度額・・・・・1,500万円(有担保特例は3,000万円、小口融資は500万円)
*創業後の場合は、経営内容を踏まえた必要額の範囲内が判断されることになりますが、自己資金についても融資限度額を決める参考とされるので、少しでもある方が有利に働きます。
・融資期間・・・・・・7年以内、但し運転資金のみの場合は5年以内となります。
・利率・・・・・・・・年2.0%
※対象(3)及び(4)の金利特例は年1.8%(金融情勢により変更あり)という特例があります。
・返済方法・は、毎月元金均等分割返済(返済据置期間は12ヵ月以内)
・連帯保証人は、原則として法人代表者のみ必要となります。
・担保は、府信用保証協会が定める不動産又は有価証券
・保証料は、府信用保証協会の定める料率
○開業資金−金融機関経由方式
対象は、創業に関する具体的な計画(原則として創業に必要な自己資金を有すること)を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行な っていて、かつ以下の事項に該当する場合。
<創業等関連特例>
(1)事業を営んでいない個人が、1ヵ月以内に個人で創業、または、個人で創業してから1年未満
(2)事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内に中小企業の会社を新たに設立、または、中小企業の会社を設立してから1年未満である。
<分社化特例>
(3)中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2ヵ月以内に新たに中小企業の会社を新たに設立して創業しようとする。
(4)会社が自らの事業を 継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、創業してから1年未満。
◆融資内容について
・融資限度額・・・・・1,500万円
※上記対象(1)及び(2)による創業前の申込の場合、自己資金相当額の範囲内となります。
対象(3)及び(4)による申込の場合、経営内容を踏まえて限度額を算出。
但し自己資金相当額も参考とされます。
・融資期間は、7年以内(但し運転資金のみの場合は5年以内)
・利率は、年2.0%(金融情勢により変更あり)
・返済方法は、毎月元金均等分割返済(返済据置期間は12ヵ月以内)
・連帯保証人は、・・・・・原則として法人代表者のみ
・担保は、不要。
・保証料は、府信用保証協会の定める料率
もちろんそのほかにも、色々な事業資金融資制度があります。
クイック資金として、素早く融資してくれる融資制度もあります。それについては、つなき融資の方のページをご覧下さい。
茨城県の事業資金の融資制度についてご紹介しましょう。低利の事業ローンで開業を調達できます。
○創業活動支援融資
ア)この融資の対象なるには、県内に住んでいて以下の条件に該当する事がひつようになります。
(1) 事業を営んでいない個人が、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの、つまり自己資金分までが融資の限度額となるということですね。
(2) 事業を営んでいない個人が、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの、つまり、法人化する場合は、登記などの機関を考慮して、2ヶ月となっていると思われます。
(3) 中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 、つまり別途新規事業を別会社で立ち上げる場合も、創業資金融資に該当するということです。
融資の限度額は、上記の自己資金の制限がありますが、その枠のなかで、設備資金 ・運転資金合わせて2,500万円となっています。
ただし、(3)は設備資金・運転資金合わせて1,500万円 までとなっています。
イ)すでに開業している場合でも、以下の条件で操業資金が受けられます。
(但し県内に事業所を有する場合)
(4) 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない
(5) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない
(6) 会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していない
融資限度額は、設備資金3,000万円、運転資金2,500万円。両方の資金の併用の場合 3,000万円となっています。
ただし、1年未満で次の場合は開業に必要な全体経費のうち、20%以上は自己資金であることが必要という条件があります。
(ア)(4)(5)で2,500万円を超える場合
(イ)(6)で1,500万円を超える場合
返済期間は、7年以内(うち返済据置期間は1年以内)、5年以内(うち返済据置機関は1年以内)
融資金利は、保証付の場合は年1.6%〜1.8%、保証無しの場合は、2.1%〜2.4%となっています。
保証なしでも、民間の事業ローン(ビジネスローン)より、非常に有利で低金利となっています。
茨城県の事業資金の融資制度は他にも、以下のようなものがあります。
・ベンチャー企業支援 ・事業革新支援 ・セーフティネット ・緊急雇用拡大
・中小企業再生支援 ・小売商業等活性化 ・地域産業育成支援 ・共同事業促進
・観光拠点施設整備 ・工場立地促進 経営合理化 ・災害対策 ・中小企業パワーアップ
・短期運転資金 ・小規模企業者等設備導入(公社貸付)
国民生活金融公庫は、店舗改装資金等の事業資金の融資をしています。一般貸付よりもより有利な条件で資金の調達ができます。
振興事業貸付と呼ばれるもので、生活衛生関係の事業を営む者であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員であるという条件があります。
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 氷雪販売業、理容業、美容業では、設備資金として、1億5,000万円以内返済期間18年以内、据え置き期間2年以内での貸付となります。
一般公衆浴場業では、他の国の事業ローンとは別枠で、設備資金として1億5,000万円以内で返済期間18年以内、据え置き期間2年以内での貸付となります。
旅館業、興行場営業 の場合の設備資金は7億2,000万円以内 、クリーニング業の設備資金の場合は、3億円以内 で返済期間18年以内、据え置き期間2年以内での貸付となります。
運転資金の場合は5年以内で、特に必要と認められる場合は7年以内となっています。使いみちや返済期間によって異なる利率となります。
民間系金融期間では、不動産を担保とした、事業資金ローンもありますので、いくつか紹介しておきましょう。
アサックス不動産担保ローン
金利5.000 〜 9.860% (年) 融資限度額 300万円 〜 3億円
個人向け :300万円〜1億円 事業者/不動産業者向け:300万円〜3億円
最長返済期間 30年 返済方法 元利均等返済・元金一括返済
事務取扱手数料 :融資額の2.1%
調査手数料 :融資額の0.525%(上限10万5000円)
ファーストクレジット
金利 7.800 〜 9.840% (年) 融資限度額 300万円 〜 1億円
最長返済期間 25年 返済方法 元利均等返済・元金均等返済・据置一括返済(原則1年間)
・融資事務手数料としてご融資金額の2.10%〜3.15%
・登記費用、印紙代、公正証書作成費用等/実費
・調査料、鑑定料は、不要
ビジネクスト 不動産担保付きビジネスローン
金利 8.000 〜 15.000% (年) 融資限度額 100万円 〜 1億円
・融資限度額1億円 ・最長返済期間は最長30年
・担保物件は抵当順位不問です。・事務手数料不要。
こうしてみるとだいたいどこの一般金融機関も不動産担保を取る割には、金利は高いようです。
公的事業ローンが組めなかった場合、さらに、銀行のビシネスローンがだけだった場合に借りる訳ですから、仕方がありせんね。
但し、この利率以上の収益が上がっている事業でなければ、事業資金として融資を受けるのはナンセンスであることを忘れてはいけません。
福岡県が行っている事業資金の融資制度について紹介しましょう。
○新規創業資金として創業前後の事業資金の融資制度があり<低利の事業ローンで開業を調達できます。
次のいずれかに該当する者であることが条件です。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
*この(1)から(3)については当該申込額を含めて、保証協会の創業等関連保証に係る保証債務残高が1,500万円以下である必用があります。
(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的で退職し1年を経過していない者を含む)及び創業後1年以内の者で、次のいずれかに該当する場合
・同一企業に継続して3年以上勤務。・同一業種の勤務歴が通算して5年以上。
(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内の場合。
融資限度額は1,500万円以内ですが、(1)(2)で創業前については、自己資金の範囲内となりますので、つまりは自己資金と同額分までということですね。
また、(1)(2)で創業後及び(3)については、資産から負債を差し引いた額に今後必要とする事業資金を加算した額が限度となっています。
(4)(5)については、必要資金(土地の取得費を除く)の2/3以内という制限があります。
融資利率は1.70%で、他に保証料(保証料率1.10%以内)が必要です。
返済金は、運転資金7年以内、設備資金10年以内(据置期間1年以内)となります。
担保は不要で、保証人原則として、法人は代表者のみ、個人は不要となっています。
申込み窓口は、商工会議所・商工会となります。
このほかにも、緊急経済対策資金、経営革新支援資金、自動車産業振興資金、小口事業資金、長期経営安定資金、短期運転資金、などの貸付制度があります。
愛媛県の行っている事業資金融資制度についご紹介しましょう。低利の事業ローンで開業を調達できます。
○新事業創出支援資金
(1)県内に居住し、県内で新たに中小企業者として創業しようとするまたは、創業後5年未満であること
ア 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する場合
イ 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
ウ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者
エ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者
(2) 県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で新たに中小企業者として創業または、創業後5年未満のの場合
ア 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
イ 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日から5年未満の者
◇融資限度は、2,500万円(融資の対象(2)については、1,500万円)以内ですが、自己資金の額と同等の額までとなります。
◇融資期間は、運転資金 5年以内(うち据置期間1年以内を含む。)設備資金は、7年以内(うち据置期間1年以内を含む。)
◇融資利率 年1.6%でそのほかに保証料率:年0.80%が必要になります。
(すべての融資に保証協会の保証を必要とします。)
◇物的担保不要
◇申込まどぐちは、伊予銀行、愛媛銀行、各信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、みずほ銀行、三井住友銀行、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、西日本シティ銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会、愛媛中小企業指導センターで、融資申込みにあたって融資対象(1)のア、イ、(2)のアのいずれかに該当する方は、創業計画書を提出する必要があり、愛媛県のホームページからダウンロードする事ができます。
そのほかにも愛媛県の事業資金融資は以下のようなものが用意されています。
クリックするとローン返済シュミレーション計算機が利用できます。 あなたのサイトにも設置可能